東海の名神大社として鎮座する三河国一宮砥鹿神社に砥鹿大神様の御神徳を慕い、敬仰申上げる崇敬会が発足して以来、崇敬の厚い方々のご協力に依って日一日と会勢も発展致してまいりましたことは、誠に大神様のお導きの賜ものと感謝申し上げる次第でございます。現今の社会情勢をかえりみますに、誠に嘆かわしく痛ましい事件が後をたたず、人倫の道も此処に迄至ったかの感を禁じえません。
こうした時代にこそ、祖先以来培ってまいりました日本人の良風美俗を今一度思い起こして、祖先伝来の清明心を基とした我日本国の誇りを恢宏し道義心の厚い豊かな人間関係を結び、住み良い社会を築いて子供や孫達ちの為に引き継いでまいりたいと思います。
砥鹿神社崇敬会は、砥鹿大神様の偉大なる御神徳を戴きながら、お互いに手を取り合って住みよい社会作りを心がけると共に敬神崇祖の心を大事にし、社会や家庭の幸せを願っていくものでもあります。
崇敬会では様々な活動を通じて会員の皆様と語り合い睦み合って文字通り三河国一宮砥鹿神社に相応しい崇敬会の発展を期してまいりたいと思います。
どうか、貴家におかれても崇敬会のご趣旨を御理解賜り、御入会をおすすめ申し上げる次第でございます。
崇敬会の特典
  • 崇敬会へ入会しますと永代神社台帳に記載され永く氏名を留めることになります。

  • 崇敬会員入会証を持参下さればいつでも正式参拝をご奉仕いたします。

  • 毎年一度崇敬者大祭並総会にお招きしますと共に会員各位の家運隆昌、健康安全、生業繁栄を祈願し、無病息災を感謝します。

  • 6月、12月の大祓式には人形を送付し大祓を執行すると共に厄難消除の祈願を致します。

  • 6月に斎行されます(お茶祭り)を始め、各祭典参列へのご案内を致します。

  • 神社発行の社報(砥鹿)をご送付致します。

  • 入会しますと会員証・門標が交付されます。

崇敬会の活動
  • 崇敬会では砥鹿大神様の御神徳を感謝申し上げ、1人でも多くの方々が無病息災で幸福な人生を送れることを願い大神様の御神威の発揚に努めております。

  • 崇敬会では年間行事計画のもと協賛事業を起し、会員の皆様と共に大神様のお祭りに参加致しております。

  • 祭典諸行事の伝統を護り、より賑やかなものにするための奉賛活動をおこないます。

  • 青少年対策事業の一環として、ボーイスカウト等を始めとする次代を担う青少年育成を行っています。

  • 崇敬会員相互の親睦を図ると共に著名神社等への参拝旅行を行っています。

崇敬会の申込み

砥 鹿 大 神 詠 歌

し る や 如 何 に
吾 名 を と は ば   千 は や ぶ る
神 の は じ め の
神 と こ そ い は め

崇敬会規約

第一章
第1条  本会は砥鹿神社崇敬会と称する。
第2条  本会は事務所を愛知県宝飯郡一宮町大字一宮字西垣内2番地砥鹿神社社務所に置く。
第3条  本会は砥鹿神社を崇敬し神徳を拝し、家庭を斉え、会員相互の親睦を図り神社神道隆昌発       展を期するを目的とする。
第4条  本会は前条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
      (1)砥鹿神社崇敬会の結集と組織の育成。
      (2)機関誌の発行、講演会の開催。
      (3)その他本会の目的を達成する為に必要な事業。
第二章
第5条  本会の目的に賛同し事業に協力する個人又は団体を会員とする。
第6条  本会の会員は次の三種とする。
      (1)名誉会員 年会費壱万円、又は本会に多額な金品を納入し特別に功労あるもの。
      (2)特別会員 年会費五千円以上納付するもの。
      (3)正会員   年会費参千円以上納付するもの。

第7条  会員の待遇に関する細則は別に定むる。
第三章
第8条  本会は次の役員及び事務局職員を置く。
      任期は三年として名誉職とする但し再任を防げない。
       顧問 若干名  副会長 二名   職員 若干名  名誉会長 一名  理事 若干名  会長 一名  監事 二名
第9条  名誉会長は砥鹿神社宮司と定む。
第10条 本会に顧問を置く事が出来る。
      (1)顧問は理事の推薦により会長これを委嘱する。
      (2)顧問は会長の諮問に応え、本会の重要事項について意見を述べる事が出来る。
第11条 理事及び監事は名誉会長が委嘱する。
第12条 会長は会務を総理し本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は職務を代       行する。理事及び監事は役員会を組織し、本会の会務を議決しこれを執行する。役員会は随      次開催し会長が召集する。役員会の議長は会長これに当たる。監事は会計並び会務の執行      について監査を行う。本会の事務を処理するために事務局をもうけ、所要の職員を置く。
第四章
第13条 本会は毎年1回崇敬会大祭を執り行う。
第14条 崇敬会は毎年1回開催し、崇敬者大祭日を充てる。
第五章
第15条 本会の会計は4月1日に始まり3月31日に終了する。
第16条 本会の経費は会員の会費、寄付金及びその他の雑収入を以て支弁する。
第17条 本会の事業計画収入予算は毎年会計年度開始前に事務局が編成し理事会の決議を経て会      長の承認を得なければならない。
第18条 本会の収支決算は、毎年会計年度終了后事務局が作成し、理事会の議決を経て会長の承      認を受けなければならない。
第六章
第19条 本会は必要に応じ支部を置く。
      1,支部は地域名を冠しその名称とする。
      2,支部は本会の会員を以て組織する。
第20条 支部は本会規約に準拠して、当該支部の規約を制定する。
第21条 支部に支部長を置き、本会に支部長名を報告し会長がこれを委嘱する。
第七章
第22条 会員の待遇に関する細則を次の通りとする。
      1.各会員毎に会員門標及び会員証を交付す。
      2.当神社発行の社報を配布す。
      3.崇敬会大祭及び崇敬者総会に案内し。直会を授与す。
      4.神社参拝の折りには特別正式参拝が出来ます。
      5.崇敬会員は神社崇敬者台帳に登録し神前において毎朝家内安全生業繁栄、家運隆昌の        祈祷を致します。
附記
第23条 本規約に記載していない事項で必要な事項は、会長之を定める事が出来る。

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